地上権の登記の登記事項 その1

不動産登記法78条 地上権の登記の登記事項

 

登記すべき登記事項

・登記の目的

・申請の受付年月日及び受付番号

・登記原因及びその日付

・登記に係る権利の権利者氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

・登記の目的である権利の消滅の定めがあるときは、その定め

・共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

・代位者がいる場合は代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

↑これらは基本となる法59条に定められる登記事項です。(まだしっかり覚えられていないので、しばらく記載していこうと思います。)

 

・地上権設定の目的

・地代又はその支払期間の定めがあるときは、その定め

・存続期間又は借地借家法第22条前段(定期借地権)若しくは第23条1項(事業用定期借地権等)若しくは特別措置法7条1項(被災地短期借地権)の定めがあるときは、その定め

・地上権の目的が借地借家法第23条1項又は2項(事業用定期借地権等)に規定する建物であるときは、その旨

民法269条の2第1項前段(地下又は空間を目的とする地上権)に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときは、その定め

 

細かな登記事項に関しては、次項で書いていこうと思います。