所有権の登記の抹消 まとめ

不動産登記法77条 所有権の登記の抹消

 

所有権の登記の抹消は単独で申請することができます。敷地権付き区分建物についても同様です。

これは所有名義人の相続人も申請することができます。不動産登記法62条(一般承継人による登記)が根拠となります。

 

ある建物について、所有権の保存の登記を抹消した場合、当該建物に関わる登記記録は登記官が職権で閉鎖します。(もう一度表題部登記からやり直します。一度抹消した表題部登記を回復させる規定がないためです。)

ただし、下記の場合に限り、閉鎖されません。

 

①相続人名義で保存登記がされている場合。

被相続人名義の表題部登記は残されます。

 

②区分建物(敷地権の有無は問わない)の所有者から取得した名義人の保存登記がされている場合。

→区分建物の所有者名義の表題部登記は残されます。

 

③不実の所有者Aで保存登記された建物について、真実の所有者Bが「当該建物はBの所有である」との所有権確認の確定判決等、登記官がBが所有者であると認定するに足りる資料を添付して、A名義の保存登記の抹消とB名義の保存登記の申請を同時に行った場合。

→甲区(所有権に関する事項)を閉鎖せず、B名義で所有権の保存登記が行われます。(昭和44年11月20日民甲第2530号)