地役権の登記の登記事項等 その2

不動産登記法80条 地役権の登記の登記事項等

 

・要役地にする登記

承役地に地役権の登記がされると要役地に登記官が職権で登記を行います。

「要役地に地役権が設定されている旨」「承役地の不動産所在事項、地役権の登記がされている旨」「地役権の目的と範囲」「登記の年月日」が登記されます。

逆に言うと、地役権の設定登記において、要役地には上記4点以外の登記はできません。

 

承役地に設定された地役権が抹消されると、要役地にされた登記も登記官が職権で抹消します。

ただし、承役地の所有者が民法287条(承役地に所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる)による放棄をして、地役権が混同により消滅した場合は、職権による抹消の規定はないため、通常通り申請によって抹消する必要があります。

 

・申請情報について

書面申請を行うにあたり、登記義務者が承役地の所有権者である場合は、印鑑証明書が必要ですが、所有権以外の権利を目的とする地役権の設定の場合は印鑑証明書は不要です。なお、登記識別情報の提供ができないときは印鑑証明書が必要となります。

 

・登録免許税

地役権の設定の登記は、承役地1つにつき1500円です。