地上権の登記の登記事項 その3

不動産登記法78条 地上権の登記の登記事項

 

・地上権の目的が借地借家法第23条1項又は2項に規定する建物であるときは、その旨

事業用の建物を所有するための地上権であった場合は、その旨を登記する必要があります。

 

民法269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときは、その定め

空間や地下を目的とする区分地上権を設定することができます。すでに区分地上権が設定されている土地に、さらに別の目的の区分地上権を設定する場合は、すでに設定されている区分地上権者の承諾が必要です。

後段の定めについては、土地使用上の制限について定めがある場合に登記することができます。

ex)重さ〇t以上の建物を建てない 電車の通行を妨げる工作物を設置しない …など

なお、区分地上権の設定時に、区分の範囲を明らかにする図面の添付は必要ありません。地役権設定とは分けて覚えましょう。

区分地上権の設定においては、区分の範囲は絶対的登記事項となります。「地下〇〇メートルまでの間」「〇〇を基準として〇〇メートルの範囲まで」等と登記します。