地上権の登記の登記事項 その4

不動産登記法78条 地上権の登記の登記事項

 

法定地上権の登記について

競売によって法定地上権が成立する場合がありますが、法定地上権は登記を行わなければ対抗力を持ちません。また、職権で法定地上権を登記する規定がないため、申請によって登記する必要があります。

法定地上権の登記申請も原則通り、法定地上権者を登記権利者、土地の所有権名義人を登記義務者として申請します。

なお、法定地上権の登記原因は「〇年〇月〇日 法定地上権設定」であり、原因日付は強制競売の買受人が代金を納入した日です。

 

存続期間が満了した地上権について

たとえ実態を伴わない地上権がある土地であっても、二重に地上権を設定することはできません。存続期間が満了した地上権を抹消した上で、地上権を設定する必要があります。

 

地上権の目的の土地が農地である場合

地上権設定にあたり、農地法3条の許可書を添付して申請しなければいけません。