賃借権の登記等の登記事項 その3

不動産登記法81条 賃借権の登記等の登記事項

 

・敷金があるときは、その旨

「敷金 〇円」のように申請情報とする必要があります。

 

・賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨

「管理人 住所 (管理人の)名前が設定した賃借権」、「後見人 住所 (後見人の)名前が設定した賃借権」と申請します。

 

・土地の賃借権設定の目的が建物所有であるときは、その旨

建物所有を目的とする賃借権設定をする場合、当該賃借権は借地借家法の適用を受けることになります。定期借地権(事業用含む)が適用となる賃借権を設定する場合は、賃借権の存続期間を必ず登記しなければなりません。また、定期借地権の登記を行う場合、登記原因証明情報として定期借地権の契約時に作成した公正証書を添付する必要があります。

 

・登録免許税

不動産の価額の1000分の10です。