賃借権の登記等の登記事項 その1

不動産登記法81条 賃借権の登記等の登記事項

 

登記すべき登記事項

・登記の目的

・申請の受付年月日及び受付番号

・登記原因及びその日付

・登記に係る権利の権利者氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

・登記の目的である権利の消滅の定めがあるときは、その定め

・共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

・代位者がいる場合は代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

・権利の順位

 

 

 

賃料(絶対的登記事項)

・存続期間又は賃料の支払い時期の定めがあるときはその定め

・賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め

・敷金があるときは、その旨

・賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨

・土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨

・前号に規定する場合において建物が借地借家法23条1項又は2項に規定する建物であるときは、その旨

借地借家法22条前段、23条1項、38条1項前段若しくは39条1項、高齢者の居住の確保に関する法律52条又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法7条1項の定めがあるときは、その定め

 

借地借家法22条前段…建物所有が目的で存続期間が50年以上の場合における「更新なし」「存続期間延長なし」「建物買取請求権なし」の特約(一般定期借地権)

借地借家法23条1項…事業用借地権で存続期間が10年以上50年未満の場合における「更新なし」「存続期間延長なし」「建物買取請求権なし」の特約(事業用定期借地権)

借地借家法23条2項…事業用借地権で存続期間が10年以上30年未満の場合は同法3条から8条、13条及び18条は適用されない(自動的に定期借地権の要件が適用される)

借地借家法38条1項前段…期間のある建物の賃借で、公正証書で契約を行った場合における契約の更新をしない旨の特約

借地借家法39条1項…法令又は契約によって一定期間後に建物を取り壊す場合の建物の賃借で、建物の取り壊し時に賃貸借が終了となる旨の特約

高齢者の居住の安定確保に関する法律52条…終身賃貸事業の建物(サービス付き高齢者住宅で終身賃貸事業の指定を受けたもの)である場合の賃借人が死亡時に賃貸借契約が終了する旨の特約

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法7条1項…被災地短期借地権のこと(過去ページ参照