賃借権の登記等の登記事項 その2

不動産登記法81条 賃借権の登記等の登記事項

 

・登記の目的

通常の不動産であれば「登記の目的 賃借権設定」となり、賃借権の目的が地上権であれば「登記の目的 〇番地上権の賃借権設定」となります。

転貸の場合は「登記の目的 〇番賃借権転貸」となります。

 

・登記原因及びその日付

賃借権と転借権を分けるために転貸の場合には必ず「転貸」を目的とする必要があります。→「〇年〇月〇日 転貸」

 

・登記に係る権利の権利者氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

自らが所有する土地を自らに貸す自己借地権の登記はできませんが、共有物として自己借地権の設定は可能です。

ex)A所有の甲土地に乙建物がある場合、乙建物をAとBが共有する目的で甲土地にAとBのために賃借権(借地権)の登記を行うことができます。

この場合、建物の所有が目的であれば、借地借家法の適用がありますが、竹木の所有など、建物以外を目的とする自己借地権の登記はできません。

なお、AとBが共有する土地にA単独の自己借地権を設定することはできません。

 

賃料(絶対的登記事項)

賃料は必ず登記しなければなりません。

「賃料 1か月〇円」「賃料 1平方メートル〇円」等、金銭で定めるほか、「賃料 甲土地を使用収益する」のような金銭以外の賃料でも可能です。

さらに「賃料 5年目までは〇円、6年目以降は〇円」のような定めも可能です。

なお、数筆の土地の賃料をまとめて設定することはできません。それぞれの土地ごとに賃料の設定が必要です。

 

・賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め

原則、譲渡、転貸を許す旨の定めが登記されていなければ、譲渡、転貸はできませんが、賃貸者の承諾書と印鑑証明書を添付して申請を行えば、譲渡、転貸の登記を行うことができます。