民事保全法 保全執行に関する手続き

民事保全法43条~ 保全執行

 

保全執行の要件(43条)

保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施されます。

ただし、保全命令の正本に表示された当事者の承継人に対して執行する場合は、承継執行文の付与が必要です。

債権者に対して保全命令が送達された日から2週間が経過したときは、保全執行をすることはできません。すぐにやりましょう。

保全執行は、債務者に保全命令が送達される前であってもすることができます。保全命令が債務者に送達されてから執行する形だと、債務者が執行前に財産を処分してしまう可能性があるためです。送達前にさっさとやりましょう。

 

・仮差押え手続き(47~50条)

不動産仮差押→仮差押登記をします。

船舶仮差押え→仮差押登記をした上で船舶に関する証明書を取り上げます。

動産仮差押→執行官が占有します。

債権その他財産権仮差押→弁済禁止命令を出します。

 

・仮処分の執行手続き

不動産登記請求権保全手続き→処分禁止の仮処分の登記をします。「目的 処分禁止の仮処分」と登記され、原因は裁判所による仮処分、債権者名が登記されます。(甲区)

所有権以外(抵当権や質権など)の登記請求権を保全する場合、仮処分の仮登記(=保全仮登記)も同時にします。「目的 〇〇権設定保全仮登記(甲区〇番仮処分)」と登記されます。(乙区)