表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記 まとめ

不動産登記法75条 表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記

 

75条で定められているのは、確定判決、または収用によって表題登記がない不動産の保存登記をする場合です。この場合、登記官が職権で表題部の登記を行います。

ただし、表題部に登記されるのは表題部所有者に関する登記事項、登記原因とその日付、敷地権の登記原因とその日付(敷地権がある場合)以外に関する事項となります。(不動産登記規則157条1項1号)

 

75条によって不動産を取得した場合、保存登記を行うにあたって、建物の図面図や土地の測量図が必要となります。これは登記は公示を目的としているためで、登記される不動産がどこにあってどんなものなのか不明なまま所有者の保存登記を行うことはできません。

表題登記がない不動産であって、確定判決、または収用によらない取得の場合は、通常通りの申請によります。75条は例外的な登記を規定していることになります。