不動産登記法74条 所有権の保存の登記
所有権の保存の登記がされていない不動産の所有権保存登記ができる人
(※通常登記の申請は共同申請によるが、所有権保存登記は例外的に単独申請)
1,表題部所有者
2,相続人(数次相続があった場合も含む)
3,所有権を有することが確定判決によって確認された者
4,区分建物の場合に限り表題部所有者からの取得者
5,収用により取得した者
必要書類
・住所証明情報(住民票、法人の場合は会社法人等番号)
・相続証明情報(相続人による登記の場合)
・確定判決を証する書類(確定判決の場合、調停調書や和解調書も含まれる)
・収用を証する情報(収用による場合)
・登記原因証明書(敷地権付き区分建物の場合)
・敷地権の登記名義人の承諾書(敷地権付き区分建物の場合)
登録免許税
不動産価額の1000分の4
(敷地権部分については1000分の20)