商業登記法 持分会社の登記 その1

商業登記法93条~ 合名会社の登記

 

・添付書面の通則(93条)(合資・合同会社準用規定)

登記する事項に総社員の同意又は社員若しくは清算人の一致必要とする場合、申請書には同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければなりません。

 

・設立の登記(94条)(合資・合同会社準用規定)

設立の登記の申請には、以下の書類を添付します。

①定款

②会社を代表する社員が法人である場合「1,法人の登記事項証明書」「2,代表社員の職務を行うべき者の選任に関する書面」「3,就任承諾書」

③社員(代表社員以外)が法人である場合、法人の登記事項証明書

 

・準用規定(95条)

本店の移転に関する登記は、持分会社も同様に実施しなければなりません。

支店所在地における登記は、廃止されます。(支店があることの登記は必要です。)

 

・社員の加入又は退社等による変更の登記(96条)(合資・合同会社準用規定)

持分会社の社員の加入又は退社による変更の登記には、それを証する書面が必要です。(社員が法人である場合には、設立時の登記と同じ書面が必要です。)

社員が法人である場合であって、法人の商号、名称、本店所在地、主たる事務所の変更を行う場合には、社員である法人の登記事項証明書が必要です。

 

判例(96条)

死亡した社員の相続人が定款に基づく相続によって入社した場合、原始的入社ではなく、承継入社であるため、入社契約を必要としません。(大判大正13.3.26)(=加入による変更の登記には、入社契約書ではなく、相続を証する書面の添付が必要です。)

 

・合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記(97条)(合資・合同会社準用規定)

持分会社を代表する者が法人である場合の就任による変更の登記には、設立時の登記と同じ書面が必要です。

社員が法人である場合の、職務を行うべき者の退任による変更の登記には、これを証する書面が必要です。