商業登記法 持分会社の登記 その2

会社法98条~ 合名会社の登記

 

・解散の登記(98条)(合資・合同会社準用規定)

解散登記にて、登記すべき事項は「解散の旨」「解散の年月日」です。

定款に定めた解散事由による解散の場合は、その事由発生を証する書面を添付します。

持分会社を代表する清算人による解散の登記の申請には、その資格を証する書面の添付が必要です。ただし、清算持分会社代表社員業務執行社員であった場合において、定款の定めや社員の互選によらず、そのまま清算人となったときは、添付は不要です。

 

清算人の登記(99条)(合資・合同会社準用規定)

清算持分会社清算人の登記の申請には以下の書面が必要です。

業務執行社員清算人になった場合「定款」

②定款によって定められた者が清算人になった場合「定款」「就任承諾書」

③社員の過半数の同意(業務執行社員の定めがある場合は、業務執行社員過半数の同意)により、清算人になった場合「就任承諾書」

④裁判所が選任した者が清算人になった場合「その選任を証する書面」「清算持分会社を代表する者の氏名及び住所を証する書面」

清算人が法人である場合は、いつもの書面(94条の②と③)も必要です。

 

清算人に関する変更の登記(100条)(合資・合同会社準用規定)

清算持分会社清算人が法人である場合の本店所在地、商号、名称、主たる事務所の変更の登記には、いつもの書面(94条の②と③)が必要です。

裁判所が選任した清算人の「氏名及び住所」の登記の変更の申請には、変更の事由を証する書面が必要です。

清算人が退任した場合は、退任を証する書面が必要です。

 

清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記(101条)(合資・合同会社準用規定)

清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者が法人である場合の就任又は退任の登記の申請には、いつもの書面(略)が必要です。

法人の変更がなく、職務を行うべき者のみの退任による変更の登記の申請には、退任を証する書面を添付します。

 

清算結了の登記(102条)(合資会社のみ準用規定)

清算結了の登記を申請する場合は、清算に係る計算の承認があったことを証する書面が必要です。清算持分会社が有する財産の処分の方法を定めた場合、処分が完了したことを証する書面(総社員が作成する)を添付します。

 

・継続の登記(103条)(合資・合同会社準用規定)

判決により持分会社の設立無効又は解散が確定した場合であって、その原因が一部の社員のみにあり、他の社員の同意により持分会社を継続することが決定したときは、判決の謄本を添付して継続の登記の申請を行います。