商業登記法 持分会社の登記 その3

商業登記法110条~ 合資会社合同会社の登記

 

・設立の登記(110条)

合資会社の設立の登記の申請には、有限責任社員がすでに出資した価額を証する書面を添付しなければなりません。合資会社は、有限責任社員の出資額が登記事項です。

 

・出資履行の登記(112条)

合資会社有限責任社員が出資したことによる変更の登記の申請には、出資の履行があったことを証する書面が必要です。

無限責任社員が出資した場合は、登記は不要です。そもそも合資会社は、資本金が登記事項ではありません。

 

・設立の登記(117条)

合同会社の設立の登記の申請には、出資の履行があったことを証する書面が必要です。

 

・社員の加入による変更の登記(119条)

合同会社の社員の加入による変更の登記の申請には、出資の履行があったことを証する書面が必要です。

 

・資本金の額の減少による変更の登記(120条)

合同会社は、資本金の額が登記事項です。資本金の額を減少したことによる変更の登記の申請には、債権者保護手続きを行ったことを証する書面が必要です。

 

清算結了の登記(121条)

合同会社清算結了の登記の申請には、清算に係る計算の承認があったことを証する書面を添付します。

合名会社、合資会社と違い、合同会社は任意清算ができないため、財産の処分の方法を定めることはできません。そのため、清算結了の登記の手続きは、合同会社のみ別途規定があります。