商業登記法 株式会社の登記 その8

商業登記法57条 株式会社の登記

 

新株予約権の行使による変更の登記(57条)

新株予約権の行使による変更の登記の申請に必要な書類は以下の通りです。

新株予約権の行使があったことを証する書面

②金銭を新株予約権の行使に際して出資の目的とすることは、払い込みがあったことを証する書面

③金銭以外の財産を出資の目的とする場合は、以下の書面

イ,検査役が選任された場合は、検査役による調査報告書

ロ,出資の目的が有価証券の場合は、市場価格を証する書面

ハ,現物出資財産の価額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、税理士(法人含む)の証明を受けた場合は、その証明書(資格証明書を添付する必要はありません。)

ニ,出資の目的が株式会社に対する金銭債権(弁済期の到来しているもの)であり、当該金銭債権の募集事項に定められた価額が当該金銭債権の負債額を超えない場合は、当該金銭債権について記載された会計帳簿

ホ,金銭以外の現物財産を出資の目的とし、その現物財産の価額が新株予約権の行使に不足する場合は、差額に相当する金銭を払い込んだことを証する書面

④検査役の報告に関する裁判があった場合は、その謄本

 

・先例(57条)

新株予約権の払込金額のうち、資本金に計上しない額を定めた場合における新株予約権の行使による変更の登記の申請には、新株予約権の募集事項を決定した株主総会の議事録を添付する必要があります。(株主総会で募集新株予約権の内容を決定する際に、資本金に計上しない額を定めるため。)