商業登記法 株式会社の登記 その12

商業登記法84条~ 組織変更の登記

 

・会社分割の登記(84条)

吸収分割承継会社が行う変更の登記又は新設分割設立会社が行う設立の登記には、吸収分割会社又は新設分割会社の商号及び本店をも登記しなければなりません。

反対に、吸収分割会社又は新設分割会社が行う分割による変更の登記においても、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店をも登記しなければなりません。

 

・吸収分割承継会社が行う変更の登記(85条)

吸収分割承継会社が行う吸収分割による変更の登記の申請に必要な書面は以下の通りです。

①吸収分割契約書

②略式分割(分割会社が特別支配株主)又は簡易分割の要件を満たす場合は、それを証する書面

③吸収分割承継会社が債権者保護手続きを行ったことを証する書面

④資本金の額が会社法の規定により計算されたことを証する書面

⑤吸収分割会社の登記事項証明書

⑥吸収分割会社が株式会社である場合は、吸収分割契約書の承認があったことを証する書面(簡易分割又は略式分割(承継会社が特別支配株主)の要件を満たす場合は、それを証する書面と取締役会の承認を得たことを証する書面又は取締役会の議事録)

⑦吸収分割会社が合同会社である場合は、総社員の同意があったことを証する書面(分割が事業の一部の場合は過半数の同意)

⑧吸収分割会社が債権者保護手続きを行ったことを証する書面

⑨吸収分割会社が新株予約権を発行しており、吸収分割会社の新株予約権者に対し、吸収分割承継会社の新株予約権を交付する場合は、引き換え手続を行ったこと又は新株予約権証券を発行していないことを証する書面

 

・新設分割に伴う設立の登記(86条)

新設分割による設立の登記に必要な書類は以下の通りです。

①新設分割計画書

②新設分割設立会社の定款

③設立に必要な書面(出資や創立総会に関わる書面を除く)

④資本金が会社法の規定により計算されたことを証する書面

⑤新設分割会社の登記事項証明書

⑥新設分割会社が株式会社である場合は、新設分割会社にて新設分割計画書の承認があったことを証する書面(簡易分割の要件を満たす場合は、それを証する書面及び取締役会の過半数の同意をあったことを証する書面又は取締役会の議事録)

⑦新設分割会社が合同会社である場合は、総社員の同意があったことを証する書面(分割が事業の一部の場合は、過半数の同意)

⑧新設分割会社にて債権者保護手続きを行ったことを証する書面

⑨新設分割会社が新株予約権を発行しており、新設分割会社の新株予約権者に対し、新設分割設立会社の新株予約権を交付する場合は、引き換え手続を行ったこと又は新株予約証券を発行していないことを証する書面

 

・同時申請(87条)

吸収分割又は新設分割の登記申請は、承継会社と分割会社又は設立会社と分割会社が同時に申請を行います。それぞれの管轄する登記所が違う場合は、承継会社又は設立会社を管轄する登記所を経由して申請が必要です。

吸収分割会社又は新設分割会社が行う変更の登記の申請には、代理権を証する書面以外の書面を必要としません。