所有権の保存の登記の登記事項等 まとめ

不動産登記法76条 所有権の保存の登記の登記事項等

 

登記すべき登記事項

・登記の目的

・申請の受付の年月日及び受付番号

・登記原因及びその日付(敷地権がある場合のみ)

・登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

・登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め

・共有物分割禁止の定め(所有権の保存の登記と同時申請ができる説とできない説がある…現行法では、同時申請ができる根拠が明文化されていない。)

・代位者がいる場合は代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

 

職権による所有権の処分の制限の登記の際の登記事項

登記官が職権で処分の制限(仮差押え、差押え、仮処分等)を登記する際、所有権もしくは表題部登記がない場合、職権で一部の登記を行います。前のページを参照。

 

表題登記のない不動産について、嘱託による所有権の処分の制限の登記を行う際に同時に登記される所有権の保存の登記を行う場合には、当該不動産の所有者の住所を証する情報の提供は不要です。

不動産登記令別表31に「登記原因を称する情報」「当該土地についての土地所在図及び地積測量図」のみ規定されているため、所有者の住所に関する情報は規定されていないことが根拠です。

 

職権で登記された処分の制限を錯誤により抹消したとしても、その際に行われた保存登記は抹消されません。登記を抹消できる規定が存在しないためです。