2022-02-24から1日間の記事一覧

民事訴訟法 訴訟手続 その4

民事訴訟法105条~ 送達 ・出会送達(105条) 送達を受けるべき者が日本国内に住所等を有するか明らかでない場合は、その者に出会った場所で行うことができます。たまたま会ったときに送達して良いということです。 また、住所が明らかな人や送達場所の届出…

民事訴訟法 訴訟手続 その3

民事訴訟法98条~ 送達 ・送達 訴状を送ることを指します。原告が訴状を裁判所に提出し、裁判所が被告に訴状を送ります。被告に訴状を送ることを「送達」といいます。 ・職権送達の原則等(98条) 送達は、特別の定めがない限り、職権で行います。裁判所書記…