2022-05-10から1日間の記事一覧

民事執行法 動産に対する強制執行

民事執行法122条~ 動産執行 ・動産執行の開始等(122条) 動産に対する強制執行は、執行官が目的物に対する差押えにより開始されます。 ・債務者の占有する動産の差押え(123条) 債務者の占有する動産の差押えは、執行官が動産を占有して行います。 動産の…

民事執行法 不動産に対する強制執行 その3

民事執行法48条~ 強制競売 ・差押えの登記の嘱託(48条) 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちにその開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければなりません。差押えの登記がなければ、第三者に対抗できなくなりますから、当然の措置で…