2022-07-05から1日間の記事一覧

刑法 住居を侵す罪

刑法130条 住居、建造物侵入・不退去 ・住居侵入等(130条) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰…

刑法 放火及び失火の罪

刑法108条~ 放火及び失火 ・現住建造物等放火(108条) 現に人が居住に使用し、又は現に人がいる建造物、汽車、電車、船舶又は鉱坑に放火し、焼損させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処されます。 放火罪は、目的建造物に火を放ち、火が媒介物…