刑法 住居を侵す罪

刑法130条 住居、建造物侵入・不退去

 

・住居侵入等(130条)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。

住居侵入罪(130条前段)が成立するときは、不退去罪(130条後段)は成立しません。

 

判例(130条)

管理権者があらかじめ拒否の意思を積極的に明示していなかったとしても、建物の性質、使用目的、管理権者の態度、立ち入りの目的等から見て、現に行われた立ち入りが管理権者が容認していないと合理的に判断される場合は、住居侵入罪が成立します。(最判昭和58.4.8)

現金自動預払機利用客の暗証番号等を盗撮する目的で現金自動預払機がっ設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合、その立ち入りの外観が一般の利用客と異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立します。(最決平成19.7.2)

警察署の高さ2.4メートルの塀の上部に上がった行為は、建造物侵入罪が成立します。(最決平成21.7.13)