会社法 新株予約権の譲渡

会社法254条~ 新株予約権の譲渡

 

新株予約権の譲渡

新株予約権は譲渡することができます。

新株予約権社債は、新株予約権社債を分離して譲渡することはできません。どちらかが消滅した場合は、譲渡が可能です。

その他、新株予約権証券が発行されていた場合や、譲渡の対抗要件具備等は株式に準じて規定されています。

 

新株予約権原簿への記載の請求

新株予約権を譲渡により取得した場合、会社に対して新株予約権原簿へ記載することを請求できます。請求は、譲渡人(譲渡前の新株予約権者、その相続人も含む)と取得者が共同して行う必要があります。

 

・譲渡制限新株予約権

譲渡制限新株予約権の権利者、または取得者は会社に対して、譲渡・取得を承認するかを請求することができます。取得者は上記と同様に譲渡人と共同して行う必要があります。

譲渡の承認は株主総会取締役会設置会社の場合は取締役会)の決議によります。新株予約権の内容に別段の定めがある場合は、他の承認機関の決定が必要です。

会社は譲渡の承認の決定事項を譲渡の承認を請求した者に対し、2週間以内に通知する必要があります。(2週間未満と定款に定められていた場合は、その期間)

2週間以内に通知しなかった場合は、承認したものとみなされます。

 

・譲渡制限新株予約権の買い取り請求

譲渡制限新株予約権の譲渡を承認しなかった場合であっても、会社は当該新株予約権を買い取らなければならないという規定はありません