会社法 新株予約権原簿

会社法249条~ 新株予約権原簿

 

新株予約権原簿の作成

会社が新株予約権を発行した場合、遅滞なく新株予約権名簿を作成しなければなりません。恐らくそこまで細かな内容については問われないと思うので、詳細は省きます。

新株予約権社債を発行した場合は、新株予約権原簿と社債原簿の両方を作成する必要があります。

 

新株予約権原簿の保管・管理等

新株予約権原簿は、株式名簿と同様に保管する必要があります。

株式名簿の管理事務を委託している場合において、会社が新たに新株予約権を発行した場合、株主名簿管理人は新株予約権原簿の管理も同時に行わなければなりません。当然、株主名簿管理人として、定款に定められている必要があります。