会社法 募集新株予約権の割当て その2

会社法245条~ 割当て・払込み・その他

 

新株予約権者となる日

新株予約権の権利が確定する日(=新株予約権者となる日)は、無償発行、有償発行問わず、割当日となります。払い込みは新株予約権の行使要件であるため、払い込みをしなかった場合、新株予約権を株式に引き換えることができません。なお、引き換えができない新株予約権会社法287条により消滅します。

新株予約権社債である場合も割当日に権利者となります。

 

・募集新株予約権の払込み

有償発行の場合、新株予約権の行使ができる期間の前日までに指定された銀行等に払い込みをする必要があります。払込期間や期日が決められている場合には、その期日までに払い込む必要があります。

払い込みにあたり、引受人が会社に対して債権を持っている場合、払い込みに替えて当該債権を持って相殺することができます。募集株式の場合は不可能でしたが、募集新株予約権の場合は相殺が可能です。

また、払い込みの代わりに現物財産を給付することもできます。

 

新株予約権発行の差し止め

新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合又は著しく不公平な発行を行う場合、株主は新株予約権の発行の差し止め請求を行うことができます。差し止め請求は新株予約権を発行する前に行う必要があります。

 

新株予約権社債の場合の特則

新株予約権社債を発行する場合、社債の募集規定より新株予約権の規定が優先されます。社債募集の規定は適用されません。