会社法241条 株主に新株予約権を割当てを受ける権利を与える場合
・新株予約権の株主割当の特則
株主にその持株に応じて新株予約権を割り当てる場合、新株予約権の募集事項の他に以下の事項を定める必要があります。
①株主に対し、申し込みを行うことによって新株予約権を割り当てる旨
②新株予約権の引き受けの申込期日
株式の株主割当と同様、種類株式発行会社の場合は同じ種類株式を目的とする新株予約権しか割り当てることはできません。
割り当てを行うにあたり、1に満たない端数が生じた場合は、切り捨てられます。
・株主に割り当てる新株予約権の決定
第三者に新株予約権を割り当てる場合、非公開会社であれば株主総会の特別決議が必要でした。しかし、株主割当の方式で新株予約権を割り当てる場合、発行する会社が非公開会社であっても、定款に別段の定めをすることにより、取締役(取締役会設置会社の場合は、取締役会)の決定とすることができます。
なお、公開会社の場合は、通常通り、取締役会の決議によります。
・株主への通知
株主割当の方法で新株予約権の募集事項を決定したら、当該新株予約権の引受けの申込期日の2週間前までに「募集事項」「割り当てる新株予約権の内容と数」「引き受けの申し込み期日」を株主に対して通知する必要があります。