会社法 株主総会 その8

会社法314条~ 株主総会の進行

 

・取締役等の説明義務(314条)

役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役)は、株主総会において、株主から特定の事項に関して説明を求められた場合は、それらの説明の義務があります。ただし、あまりにも何度も説明請求がなされて、正常な株主総会の進行を妨げるような場合、すでに説明がされている場合、説明のための調査に著しく時間がかかる場合等には、説明を拒むことができます。

 

・議長の権限(315条)

株主総会の議長は通常、代表取締役が担います。

議長は株主総会の正常な進行を妨げるような株主に対して、退場を命じることができます。当たり前の話のように見えますが、ある会議から参加者を退場させられる権限はとても強い権限です。

 

・調査役の選任(316条)

株主総会においては、その決議によって株主総会提出資料の調査を行う者を選任することができます。

株主が招集した株主総会においては、その会社の業務・財産状況調査を行う者を選任することができます。

東芝がこの決議を行っているようです。

 

・延期、続行の決議(317条)

株主総会の議事進行が問題なく進めば、当日中に閉会することができますが、長引きそうな場合には別の日に持ち越すことがあります。延期・続行の決議があった場合は、会社は再度株主総会の招集手続きをとる必要はありません。

延期…議事に入らず別日に持ち越すこと。

続行…議事に入った後、議事を中断させて別日に持ち越すこと。