憲法 内閣

憲法65条~ 内閣

 

・行政権(65条)

行政権は、内閣に属する。

 

内閣総理大臣の指名、衆議院の優越(66条)

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この使命は、他のすべての案件に先立ってこれを行う。

衆議院参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

国務大臣の任命及び罷免(68条)

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

 

内閣不信任決議の効果(69条)

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の議決案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

不信任決議案の提出は、衆議院にのみ認められています。ちなみに不信任決議案の提出には、発議者と賛成者で最低でも51人は必要です。不信任決議案が可決されたら、とりあえず衆議院は解散されます。)

 

・総理の欠缺、新内閣の招集と内閣の総辞職(70条)

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

内閣総理大臣の職務(72条)

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

・内閣の職務(73条)

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

1,法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2,外交関係を処理すること。

3,条約を締結すること。ただし、事前に、時宣によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

4,法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。

5,予算を作成して国会に提出すること。

6,この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7,大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

・法律、政令の署名(74条)

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣連署することを必要とする。

 

国務大臣の特典(75条)

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、追訴されない。ただし、これがため、追訴の権利は害されない。