天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
・天皇の国事行為(7条)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
②~④略
⑤国務大臣及び法律の定めるその他官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
⑥~⑩略
・判例(7条)
法令は、国民一般がその内容を知ることができるようになったときに公布されたとみなされます。一般の国民が官報を閲覧、購入できるようになった最初のときがそれに当たります。(最判昭和33.10.15)