憲法 改正・最高法規

憲法96条~ 改正・最高法規

 

・改正の手続、その公布(96条)

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。

憲法改正の規定は96条のみに定められています。)

 

基本的人権の本質(97条)

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の支援に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

最高法規、条約及び国際法規の遵守(98条)

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

・国家間で締結、合意された条約は違憲審査権の対象か否か

①条約優位説…条約は違憲審査権の対象としません。

憲法優位説…条約も違憲審査権の対象とされます。

ただし、憲法優位説であっても、積極説と消極説に分かれます。

積極説では違憲審査権の対象としますが、消極説では違憲審査権の対象としないとしています。現在は、消極説が通説です。消極説であったとしても、全く審査をしないというわけではなく、審査した上で「締結された条約が一見極めて違憲と認められない限りは、裁判所が判断する立場にない」ということになっているようです。

なお、条約が違憲審査権の対象となり、違憲と判断された場合であったとしても、国内法上無効となるのに止まり、国際法上の効力がなくなるものではありません。