憲法 国会 その1

憲法41条~ 国会

 

立法権(41条)

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

 

両院制(42条)

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 

・両議院議員兼職の禁止(48条)

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 

・議員の不逮捕特権(50条)

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

・議員の発言、表決の無責任(51条)

両議院の議員は議員で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

 

判例(51条)

国会議員がその職務を行うに際して行った発言は、その発言が故意又は過失による違法なものであったとしても、国会議員個人は一切の責任を負いません。また、当該国会議員の発言により被害を受けた者に対し、国が責任を負う場合もありますが、当該国会議員の発言が職務とは全く関わりない事実を述べ、違法又は不当な目的を持って虚偽であることを知りながらあえて事実であるかのように発言するなど、国会議員の権限の趣旨に背いてその権限を行使するなどの特別な事情があるときに限られます。(最判平成9.9.9)

 

衆議院の解散、参議院の緊急集会(54条)

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

③前項ただし書きの緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同甥がない場合には、その効力を失う。

 

・資格争訟の裁判(55条)

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の議決を必要とする。

司法権は国会に対して及びません。国会議員の資格の裁判は国会議員によって行われます。)

 

・定足数、表決(56条)

両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

②両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。