刑法1条~ 通則
・国内犯(1条)
刑法は、国内で罪を犯したすべての人に適用されます。国外にある日本国籍船舶及び航空機内も国内扱いです。
・すべての者の国外犯(2条)
国外で刑法に規定する罪を犯した場合でも、日本国刑法が適用される場合があります。通貨偽造や公文書偽造、外患誘致罪などがこれにあたります。
自国又は自国民の法益を守るために、国外で行われた犯罪であっても、国内の刑法を適用する規定を保護主義といいます。
・国民の国外犯(3条)
日本国民が国外で刑法に規定する罪を犯した場合でも、国内の刑法を適用する場合があります。放火や強制わいせつ、殺人、贈収賄などなど、様々な罪が適用を受けます。国民の国外犯を処罰する規定を属人主義といいます。
・国民以外の者の国外犯(3条の2)
国外において、国民以外の者が国民に対して罪を犯した場合、国内の刑法が適用されるときがあります。すごくわかりづらい表現になったので「日本人が海外で外国人から被害を受けた場合」としておきます。
強制わいせつや殺人、傷害、強盗など、割と凶悪な犯罪が適用されます。
・公務員の国外犯(4条)
公務員のみが犯すことのできる犯罪があります。虚偽公文書作成や公務員職権乱用、収賄などがこれにあたります。
公務員だって、国外で悪いことをしたら、国内の刑法が適用されます。