刑法 刑の執行猶予

刑法25条~ 刑の執行猶予

 

・刑の全部の執行猶予(25条)

執行猶予が付くのは「3年以下の懲役又は禁錮」「50万円以下の罰金」です。これ以上重い刑の場合は、執行猶予は付きません。猶予される期間は、1年~5年の範囲です。

執行猶予を受けられるのは、「禁錮以上の刑を受けたことがない者」「禁錮以上の刑を受けたことがあっても、その執行から又は執行猶予期間満了から5年以内に再度禁錮以上の刑を受けたことがない者」となります。5年以内に禁錮以上の刑を繰り返す人は執行猶予を受けられないということになります。

執行猶予期間中の者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合であって、特に情状酌量すべき事情があれば、1~5年間の執行猶予が付きます。ただし、保護観察期間中にさらに罪を犯したものである場合は、執行猶予は付きません。

 

・刑の全部の執行猶予中の保護観察(25条の2)

いわゆる、保護観察処分です。ここでのは、4号保護観察の保護観察執行猶予者です。

初犯の執行猶予の場合は、保護観察に付すかどうかは裁判所が決定します。再犯の執行猶予の場合は、必ず保護観察に付されます。

 

・刑の全部の執行猶予の必要的取消し(26条)

あんまりちゃんと覚えなくてよさそうなところなので、さらりと。

刑の全部の執行猶予を受けている間に、執行猶予が付かない刑が決定すると、執行猶予はなくなります。また、執行猶予が言い渡された場合であっても、それ以前に他の罪によって禁錮以上の刑が発覚した場合も執行猶予は取り消されます。(ただし、この場合、再犯による執行猶予の要件を満たす場合は、執行猶予は取り消されません。)