民事訴訟法 訴訟費用 その2

民事訴訟法82条~ 訴訟上の救助

 

・救助の付与(82条)

裁判の費用がない者又は費用を支払うことで生活に支障がある者については、申し立てにより裁判所は救助の付与をすることができます。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限られます。絶対勝てない裁判を起こす場合は、救助は受けられないということになります。

 

・救助の効力等(83条)

救助を受けられるのは以下に限ります。

①裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の猶予

②弁護士の報酬及び費用の猶予

③訴訟費用の担保の免除

これらは救助の付与を受けた当事者に限り有効です。

 

・救助の決定の取消し(84条)

救助の付与を受けた者が、救助の付与の要件を欠くことが判明し、又は欠くに至った場合は、訴訟記録の存する裁判所は利害関係人の申立又は職権にて、救助の決定を取り消し、その支払いを命じることができます。

 

・即時抗告(86条)

救助の決定及び取消しに対しては、即時抗告ができます。