民事訴訟法 訴訟費用 その1

民事訴訟法61条~ 訴訟費用の負担

 

・訴訟費用の負担の原則(61条)

訴訟費用は敗訴した側の負担です。

弁護士費用の負担はありません。これは、高額な弁護士費用を敗訴した当事者に負担させると、敗訴するリスクを考えるあまり、訴訟の利用を阻害する要因になることを防ぐためです。

 

・不必要な行為があった場合等の負担(62条)

裁判所は、不必要な行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を勝訴した当事者に負担させることができます。勝訴側だからといって余計なことはしたらダメです。

 

・訴訟を遅滞させた場合の負担(63条)

当事者が攻撃及び防御の方法を提出しない、期日や期限を守らない等の行為、当事者の責めに帰すべき事由により、裁判を遅滞させた場合は、裁判所はたとえ勝訴であったとしても、その当事者に対し、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができます。

 

・一部敗訴の場合の負担(64条)

一部敗訴の場合は、裁判所の裁量で訴訟費用の負担額を決定します。全額負担とさせることもできます。

 

・共同訴訟の場合の負担(65条)

共同訴訟の場合は、共同訴訟人が均等に訴訟費用を負担します。ただし、裁判所は独自に負担額等を定めることができます。権利の伸長又は防御に必要でない行為をした当事者がいた場合は、その行為によって生じた訴訟費用を当事者に負担させることができます。

 

・訴訟費用の負担の裁判(67条)

民事訴訟が終了するときに、裁判所は訴訟費用を誰に負担させるかを決めなければなりません。これが訴訟費用の負担の裁判です。ただし、その具体的な金額を定めるのは、第一審裁判所の裁判所書記官です。

 

・和解の場合の負担(68条)

和解が成立した場合であって、訴訟費用の取り決めを行わなかったときは、訴訟費用は各自が負担します。すでに互い和解しているので、費用負担について裁判所は何も言いません。