民事訴訟法 証拠 その5

民事訴訟法207条~ 当事者尋問

 

・当事者本人の尋問(207条)

裁判所は、申立てにより又は職権で当事者本人を尋問することができます。証人尋問と同様に当事者も宣誓させることができますが、させなくても良いです。

証人尋問と当事者尋問の両方を行う場合、まずは証人尋問をしてから当事者尋問へ移ります。ただし、適当と認める場合は、当事者の意見を聴いて、先に当事者尋問を行うことができます。

ちなみに当事者が未成年で、法定代理人がいる場合であったとしても、未成年である当事者本人を尋問することができます。

 

・不出頭等の効果(208条)

当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく「出頭しない」「宣誓しない」「陳述しない」等の行為があったときには、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができます。主張のすべてが真実と認められるわけではない点に注意です。

 

法定代理人の尋問(211条)

本法律の中で当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代理する法定代理人について準用されます。つまり、当事者尋問に関する事項は、法定代理人が裁判に出る場合でも、同じ規定が適用されます。

法定代理人がいる場合であったとしても、当事者本人への尋問を妨げるものではありません。