民事訴訟法 証拠 その4

民事訴訟法201条~ 証人尋問

 

・宣誓(201条)

証人は、証人尋問を行う前に原則として宣誓を行います。

「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えない(民訴規則112条)」旨を誓い、書面に残します。

ただし、宣誓の趣旨を理解できない者や、証言拒絶権(証言をすることで親族等が刑事罰に処される可能性がある場合、証言を拒絶できます。)を持ちながらそれを行使しない者については、宣誓をすることを要しません。

なお、宣誓を拒む場合、過料や罰金を科されることがあります。さらに宣誓した証人が虚偽の陳述を行った場合は、偽証罪に問われることがあります。気を付けましょう。

 

・尋問の順序(202条)

証人に対する尋問の順序は「申出をした当事者」→「他の当事者」→「裁判長」の順番に行います。

裁判長は、適当と認める場合は、この順序を変更することができます。また、順序の変更があった場合、変更に対し、異議を述べることができます。

 

・書類に基づく陳述の禁止(203条)

証人は、裁判長の許可がなければ、原則として書類の基づいて陳述することができません。書類を作成してしまうと、その書類がどこで作成されたものなのか明らかにできず、自由な記憶に基づく真相の吐露がしづらくなってしまうためです。

相当量の計算が必要、長時間にわたって事件の経過を陳述することが困難等の事情があり、かつ、偽証する恐れがない場合、書類に基づく陳述が認められるようです。

 

・尋問に代わる書面の提出(205条)

裁判所は、相当と認める場合で当事者に異議がないときは、証人尋問に代えて、証人に書面を提出させることができます。