民事訴訟法 証拠 その3

民事訴訟法190条~ 証人尋問

 

・証人義務(190条)

裁判所は、特別の定めがある場合を除いて、誰でも証人として尋問することができます。

証人尋問は、証拠調べ(人証)の一種であるため、申出がなければ、行うことができず、職権で行う規定はありません。

 

判例(190条)

ある共同訴訟に共同訴訟人AとBがいる場合において、Aが控訴をし、Bは第一審判決が確定しているときは、Aの控訴審にてBは証人となることができます。(最判昭和34.3.6)

 

・公務員の尋問(191条)

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合、裁判所はその者を監督する官庁の承認を得なければなりません。

上記の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を来たす場合を除いて拒むことができません。裁判所から承認を求められたら、基本的には拒めません。

 

・不出頭に対する過料等(192条)

・不出頭に対する罰金等(193条)

証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所はその者に対し過料又は罰金を科すことができます。過料の決定に対しては、即時抗告ができます。罰金に処された場合は、できません。

過料は、行政上の秩序罰なので前科は付きませんが、罰金は前科が付きます。気を付けましょう。

 

・勾引(194条)

正当な理由なく出頭しない証人を引きずってでも裁判所に連れてくるときの規定です。勾引(こういん)と読みます。裁判所が勾引を命じた場合は、証人は半強制的に出頭させられます。