民事訴訟法 口頭弁論及びその準備 その8

民事訴訟法175条~ 書面による準備手続

 

・書面による準備手続の開始(175条)

裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合は、当事者の意見を聴いて、書面による準備手続を行うことができます。当事者の出頭は、必ずしも必要ありません。

 

・書面による準備手続の方法(176条)

書面による準備手続は、裁判長が行います。高等裁判所では、受命裁判官に行わせることができます。

裁判所は、書面による準備手続の場合、準備書面等の提出期日を定め、当事者は、期日までにその提出をしなければなりません。書面による準備手続ですから、書面がないと始まりません。

書面による準備手続の場合は、電話等の通信(最近ならZoom?)によって、互いに通話しながら実施します。

他の訴訟手続きと同様に裁判長は、釈明権の行使ができますし、当事者も求釈明や裁判指揮への異議申述ができます。

 

・書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出(178条)

当事者が書面による準備手続終結後に攻撃防御の方法を提出した場合、相手方から書面による準備手続終結前にその提出ができなかった理由を求められたときは、説明義務が発生します。