民事訴訟法 口頭弁論及びその準備 その7

民事訴訟法171条~ 弁論準備手続

 

・受命裁判官による弁論準備手続(171条)

前提知識として、受命裁判官がいるということは、その裁判は「合議審」(反対語は単独審)です。合議審の場合は、3名以上の裁判官による合議体で審理されます。

もちろん、各裁判官の判断が割れることがあります。合議割れといいます。ただし、合議割れが生じたとしても、合議割れの判決を出すことは許されません。判決文にも「裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。」と書かれます。

受命裁判官というのは、裁判長によって指名され、合議体を代表して訴訟行為をする裁判官のことです。

民訴法171条では、裁判所が受命裁判官を指名して、弁論準備手続を行わせることができることが定められています。

細かいところは、司法書士試験には出なさそうなので、割愛しておきます。

 

・弁論準備手続に付する裁判の取消し(172条)

裁判所は、相当と認められる場合は、申立により又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができます。ただし、当事者双方(原告、被告両方)の申立てがある場合は、必ず取り消さなければなりません。

 

・弁論準備手続の結果の陳述(173条)

当事者は、弁論準備手続後の口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければなりません。

 

・弁論準備手続後の攻撃防御方法の提出(174条)

弁論準備手続後に攻撃防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めのあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出できなかった理由を説明しなければなりません。(準備的口頭弁論の規定の準用。)