民事訴訟法 判決 その1

民事訴訟法243条~ 判決

 

・終局判決(243条)

裁判所は、訴訟が裁判(判決)をするのに熟したとときには、終局判決をすることができます。終局判決は、訴訟の一部のみに対しても行うことができます。

複数の訴訟の口頭弁論を併合した場合も、同様の一部の訴訟のみについて、終局判決をすることができます。

 

・終局判決(244条)

裁判所は、訴訟の当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は口頭弁論を行わずに退廷した場合で、相当と認められるときは、終局判決をすることができます。ただし、当事者の一方が出頭せず、又は口頭弁論を行わずに退廷した場合は、出頭したもう一方の当事者の申出があるときに限り、終局判決をすることができます。

 

・中間判決(245条)

裁判所は、独立した攻撃防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したと認められる場合は、中間判決をすることができます。請求の原因及び金額について争いがある場合の原因についても、同様に中間判決をすることができます。

具体例として、不法行為とその損害賠償請求を争う訴訟において、まず不法行為の有無について中間判決をした後に損害賠償額の審理に移るような場合に用いられます。

なお、中間判決は、終局判決ではないため、既判力は及びません。中間判決をした裁判所は、中間判決の事実に拘束されますが、上級審を拘束する力(=既判力)はありません。また、中間判決に対して独立して上訴はできないため、終局判決が出た後に上訴をすることになります。