憲法 国民の権利及び義務 その8

憲法25条~ 国民の権利及び義務

 

生存権(25条)

全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

②国は、すべての経過粒面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

判例(25条)

憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接国民個々人に具体的権利を付与したものではありません。(最判昭和25.2.1) 具体的権利は、生活保護法によってはじめて与えられるものであり、健康で文化的な最低限度の生活の判断基準は、国民の経済状況等の多くの不確定要素をはらんでおり、その判断が大臣の裁量に委ねられています。最低限度の生活の判断について、政治的責任が問われることがあっても、直ちに違法の問題が生じるものではありません。(最判昭和42.5.24)

 

・教育を受ける権利、教育の義務(26条)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育をうけさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

 

・勤労者の団結権(28条)

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

判例(28条)

公務員も労働者にあたりますが、公務員の労働基本権利の制約は、合理的で必要最低限に留まり、かつ、公共の福祉や国民全体の利益が害されることを避けるために必要やむを得ない場合について、考慮されることを要します。(最判昭和41.10.26)