民事訴訟法 訴訟参加 その3

民事訴訟法49条~ 訴訟参加

 

・権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等(49条)

訴訟の継承中に訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたと主張する者が訴訟参加した場合であったとしても、時効の完成猶予に関しては、裁判の最初から起算されます。途中から再度起算されることはありません。

 

・義務承継人の訴訟引受け(50条)

訴訟の係争中に訴訟の目的である義務の全部又は一部を引き受けた第三者がいる場合、裁判所は、当事者の申し立てにより、当該第三者に訴訟を承継させることができます。

ただし、訴訟引受けは、上告審では行うことができません。

また、訴訟引受けを認めない決定に対して申立人は抗告することができますが、訴訟引受けを容認する決定に対しては抗告することはできません。

 

判例(50条)

土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求の訴訟をしている場合、その係争中に土地賃借人から転借を受けて土地建物の占有を主張する第三者は訴訟引受けを行うことができる義務承継人となります。(最判昭和41.3.22)

 

・共同訴訟参加(52条)

共同訴訟参加は、係争中の他人間の訴訟について「①当事者適格を有する」第三者が「②訴訟の目的が係争中の当事者の一方及び第三者に合一にのみ確定すべき場合」に共同訴訟人として、その訴訟に参加することができる制度です。①②の両方の条件を満たす必要があります。

 

・訴訟告知(53条)

訴訟告知は、係争中の訴訟の当事者が訴訟に関係する第三者に対し、訴訟中であることを告知することで参加を促す制度です。第三者が訴訟に参加しなかった場合であったとしても、訴訟告知をすることで、訴訟の結果の効力は当該第三者にも及ぶことになります。

訴訟告知は、当事者が裁判所に対してその理由と訴訟の程度を記した書面を提出して行わなければなりません。また、訴訟告知を受けた第三者もさらに訴訟告知を行うことができます。