民事訴訟法 当事者 その3

民事訴訟法34条~ 当事者

 

・訴訟能力等を欠く場合の措置等(34条)

本来、行為無能力者や制限行為能力者が自ら提訴した訴訟は無効です。

しかし、それらの者が訴訟行為を行うにあたり、必要な授権を欠く(法定代理人がいない又はその許可がない)ときは、裁判所は、期間を定めて補正を命じることができます。ここでの補正とは、法定代理人の追認を受けさせたり、法定代理人を付けたりすることです。

補正を命じている間に、損害が生じる恐れのある場合に限り、裁判所は行為制限能力者等に対し、一時的に訴訟行為をさせることができます。

本来、裁判所は補正を命じた場合、訴訟を一時的に中断しなければなりませんが、損害が生じる恐れがある場合に限り、中断せずに訴訟を進行させることになります。

 

・特別代理人(35条)

未成年者、成年被後見人を提訴する場合において、それらの者に法定代理人がいない又は法定代理人が代理権を行使できないときは、原告は、訴訟が遅延することで損害を受けることを疎明(=裁判官に対して、確信とまではいかないけど、一応確からしいという憶測を得られる程度の証拠を提示すること)することで、特別代理人の選定を申し立てることができます。

裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができます。

特別代理人が訴訟行為を行う場合、後見人と同一の授権がなければなりません。

 

・法定代理権の消滅の通知(36条)

法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に直接通知しなければ、その効力が生じません。選定当事者の選定及び取消しも同様です。