民事訴訟法 共同訴訟

民事訴訟法38条~ 共同訴訟

 

・共同訴訟の要件(38条)

共同訴訟とは、通常の訴訟はひとつひとつ独立しているのに対して、同一の権利や義務が複数人にわたる場合には一度の裁判で解決しましょう、という趣旨の訴訟形態です。個別に裁判をするより、時間や金銭が抑えられるメリットがあります。

共同訴訟が認められるのは、以下の3パターンです。

①訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき。

②訴訟の目的である権利又は義務が同一の事実上又は法律上の原因であるとき。

③訴訟の目的である権利又は義務が同種であって、事実上又は法律上同種の原因に基づくとき。

 

・共同訴訟人の地位(39条)

共同訴訟人は、それぞれ独立しており、共同訴訟人のひとりに生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼしません。(※共同訴訟人独立の原則

ただし、共同訴訟人のうちひとりが提出した証拠が認められた場合は、その証拠が他の共同訴訟人にも効果を及ぼすときに限り、証拠の援用をしなくても、他の共同訴訟人に対してもその効力が及びます。(※証拠共通の原則

AとBが共同訴訟人である場合、同一の証拠がAには認められ、Bでは認められないということはありえないからです。これが許されると、明らかに裁判官の判断が一方に偏っていることになってしまいます。

 

・必要的共同訴訟(40条)

訴訟の目的が共同訴訟人の全員について、合一にのみ確定すべき場合、必要的共同訴訟となります。判決が個別に出されることが許されず、確定的に同じ判決が必要とされる訴訟です。

必要的共同訴訟では、共同訴訟人のひとりに生じた事項は他の共同訴訟人全員に及び、訴訟の中断、中止の効力も全員に及びます。

具体例として、ABCの共有物である土地に対してする所有権移転の訴訟は、必要的共同訴訟にあたります。仮にバラバラに判決を出した場合、一体その土地が誰のものかわからなくなってしまうからです。

また、対世効のある訴訟も必要的共同訴訟となります。会社の設立無効の訴えなどがそれにあたります。これもバラバラに判決を出した場合、会社設立が無効なのか有効なのかわからなくなってしまいます。ただし、この場合は訴訟に参加していない株主等にも効力が及ぶことになります。

 

・同時審判の申出がある共同訴訟(41条)

共同被告に係る権利又は義務がそれぞれ併存しえない関係にある場合、原告の申し出があるときには、弁論及び裁判は分離しないで行わなければなりません。

具体例として、売買契約の相手方を確認する訴訟において、AとBが被告であった場合、両者が同時に契約相手になりうることはありえないため、原告は、同時審判の申出をすることができます。

同時審判の申出は、控訴審の口頭弁論終結時までにしなければならないようですが、司法書士の領域には関係なさそうなので割愛します。