民事訴訟法 訴訟参加 その1

民事訴訟法42条~ 補助参加

 

・補助参加(42条)

訴訟の結果について、利害を有することになる第三者は、当事者の一方を補助するために訴訟に参加することができます。

共同訴訟は、一定の要件を満たせば当事者が複数名になることであり、補助参加とは異なります。補助参加人は、あくまで当事者の一方が有利になるように関わるものであり、訴訟を起こしている訳ではありません。

 

・補助参加の申出(43条)

補助参加の申出は、参加の趣旨、理由を明らかにしたうえで補助参加する訴訟(裁判)をしている裁判所に申し出なければなりません。

 

・補助参加についての異議等(44条)

補助参加の申出があった際に、当事者から異議が出た場合に限り、裁判所が補助参加を認めるかどうかを決定します。この場合、補助参加人は参加の理由を疎明しなければなりません。(疎明=きっちり証明するほどではない程度に理由を説明すること。)

当事者が異議を述べないで弁論をし、又は弁論準備手続きにて申述をした後は補助参加の異議を述べることはできません。

裁判所が下した補助参加の可否の決定に対して、補助参加人及び当事者は、即時抗告をすることができます。

 

・補助参加人の訴訟行為(45条)

補助参加人は、その補助参加する訴訟の中で、一切の訴訟行為を行うことができます。攻撃又は防御の方法の提出、異議申立て、控訴などもできます。補助参加人自身の利益を守る範囲内であれば、可能です。

ただし、あくまで補助参加であるため、被参加人(補助参加されてる人)がすでにできなくなった行為や訴えの取下げ、請求の放棄などはすることができません。被参加人の行為に抵触するような行為や、被参加人が不利になるようなことはできません。

補助参加に異議が述べられた場合であったとしても、補助参加を許さない決定が下されるまでの間は、訴訟行為を行うことができます。また、補助参加人が行った訴訟行為は、補助参加を許さない決定が下された後であったとしても、当事者が援用すれば、その効力が生じます。

 

・補助参加人に対する裁判の効力(46条)

基本的に補助参加した訴訟結果の効力は、補助参加人に対しても及びます。ただし、以下の場合は効力は及びません。

①補助参加の時における訴訟の程度により、補助参加人が訴訟行為をできなかったとき。

②被参加人の訴訟行為に抵触し、補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。

③被参加人が補助参加人の行為を妨げたとき。

④被参加人のみが行うことができ、補助参加人が行うことができない訴訟行為を被参加人の故意又は過失によって行わなかったとき。