民事訴訟法 訴訟参加 その2

民事訴訟法47条~ 独立当事者参加

 

・独立当事者参加(47条)

独立当事者参加とは、係争中の訴訟の第三者であって、その訴訟の結果から自己の権利が侵害される場合に、当事者(=第三者)として訴訟に参加できる制度です。

ex)Aが占有する甲土地の所有権を巡ってBが引き渡し請求訴訟をしていた場合において、第三者であるCが自己に所有権があるものとしてAとB双方を相手に独立当事者参加として、提訴する。

独立当事者参加を行う場合、訴訟の双方又は一方を相手方として、訴訟に参加します。

参加の申し出は書面にて行わなければならず、たとえ一方のみを相手方とする場合であったとしても、双方に送達します。また、裁判所に対しても、独立当事者参加をする趣旨と理由を明らかにして申し出なければなりません。

独立当事者参加を行った場合、三者に対して矛盾する判決を出すことができないため、必要的共同訴訟の規定が準用されます。つまり、訴訟上のひとりに生じる効力は全員に及び、訴訟手続きの中断、中止の効力も全員に及びます。

 

・訴訟脱退(48条)

独立当事者参加があった場合、元々の訴訟の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができます。ただし、訴訟の結果の効力は、脱退者にも及びます。

また、訴訟継承があった場合で元々の原告又は被告から訴訟を引き継いだ者は、脱退した原告又は被告が自白した事実とは異なる主張をすることはできません。