民法 無効及び取消し その2

民法121条~ 無効及び取消し

 

・取消しの効果(121条)

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。

 

・原状回復の義務(121条の2)

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を現状に服させる義務を負います。つまり、無効な行為によって利益を受けた場合は、利益を相手方に返さなければならないということです。

上記の規定に関わらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であることについて善意であったときは、現存の利益のみを返還しなければなりません。

同様に行為の時に意思能力を有しなかった者(成年被後見人等、未成年者)は、その行為によって現存の利益を限度に相手方に返還の義務を負います。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とします。

 

判例(121条の2)

被保佐人が保佐人の同意を得ずに金銭消費貸借契約を締結し、契約後もその同意を得ることができず、後に契約を取り消した場合、被保佐人が本件金銭消費貸借契約によって得た金銭を賭博に浪費していたときは、その利益は現存しないため、被保佐人は返還義務を負いません。(最判昭和50.6.27)

 

・取り消すことができる行為の追認(122条)

取り消すことができる行為を取消権者が追認した場合は、以後取り消すことはできません。

 

・取消し及び追認の方法(123条)

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によって行います。

 

・追認の要件(124条)

取り消すことのできる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有する事をしった後にしなければ、その効力を生じません。

以下の場合の追認は、取消しとなっていた状況が消滅した後にすることを要しません。

法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認するとき。

制限行為能力者成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認するとき。(成年後見人には同意権がないため。)

ex)制限行為能力者(以下、本人)が行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為を行為能力者となった後に追認した場合であっても、本人が当該法律行為を取り消すことができることを知らなかった場合は、本人の追認の効力は生じません。

 

・法定追認(125条)

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について、以下の事実があった場合は、追認をしたものとみなされます。ただし、異議をとどめたときは、追認の効果は生じません。

①全部又は一部の履行

②履行の請求

③更改

④担保の供与

⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

強制執行

 

・取消権の期間の制限(126条)

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。