憲法 地方自治

憲法92条~ 地方自治

 

地方自治の基本原則(92条)

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。

 

地方公共団体の期間、その直接選挙(93条)

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

判例(93条)

憲法93条2項の住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味しており、日本に在留する外国人に対して地方選挙権を保障してはいません。ただし、地方自治の趣旨に基づき、永住者等の外国人が、その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められる場合は、法律で、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されていません。(最判平成7.2.28)

 

地方公共団体の権能(94条)

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

判例(94条)

条例は、選挙によって選ばれた地方議員で組織する地方議会の議決を経て制定される自治立法です。これは、国会の議決を経て制定される法律に類するものであるため、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されれば足ります。よって、刑罰の制定について、相当の具体的な事項について定めている地方自治法憲法に違反しません。(最判昭和37.5.30)