司法書士法 懲戒

司法書士法47条~ 懲戒

 

司法書士に対する懲戒(47条)

司法書士に対する懲戒処分を行うのは、法務大臣です。司法書士会や日司連、法務局ではありません。

「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務の禁止」のいずれかの懲戒処分を行います。

司法書士は、司法書士法に違反する行為を行うことはもちろん、司法書士会の会則違反を行っても懲戒の対象となります。司法書士法人であっても法と会則の遵守義務は同様です。

 

司法書士法人に対する懲戒(48条)

司法書士法人に対する懲戒は「戒告」「2年以内の業務の全部又は一部の停止」「解散」のいずれかです。司法書士法人に対する懲戒処分も法務大臣が行います。

たとえ司法書士法人清算が結了していたとしても、懲戒手続が結了するまでの間は法人も存続しているものとみなされます。

 

・懲戒の手続き(49条)

司法書士又は司法書士法人司法書士法違反又は司法書士法に基づく命令に違反する事実があると思料する(かんがえる)ときは、誰でも法務大臣に対してその事実を通知し、適当な措置を取るよう求めることができます。法務大臣は、通知された事実の調査をしなければなりません。法務大臣への通知(通報)は、司法書士会や法務局等に限られるものではなく、誰でも行うことができます。

司法書士会は、より司法書士個人の実態を詳細に把握できるため、法務大臣へ違反行為の報告義務等が課せられています。

 

・懲戒処分の公告(51条)

法務大臣は、司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分を行ったときは、遅滞なく官報に公告しなければなりません。