司法書士法 司法書士法人 その2

司法書士法31条~ 司法書士法人

 

・登記、設立の時期、設立の届出(31条、33条、34条)

司法書士法人は、登記をしなければなりません。登記をすることで設立します。

登記をした後に、主たる事務所の所在地の司法書士会と日司連へ、登記事項証明書と定款を添えて設立の届出をします。

司法書士法人は、登記をしてから、届出です。

 

・定款の変更(35条)

司法書士法人の定款は、総社員の同意によって変更が可能です。変更をした場合は、変更から2週間以内に主たる事務所の所在地の司法書士会と日司連へ届出が必要です。

 

・業務の執行(36条)

司法書士法人の社員は、すべての業務の執行をする権利を有し、義務を負います。社員である以上、全部の業務ができるということです。使用人の場合は、制限することができます。

簡易訴訟代理等関係業務は、認定司法書士しか行うことができないため、認定司法書士である社員のみが業務を執り行います。認定司法書士である社員を「特定社員」と言います。

 

・法人の代表(37条)

司法書士法人に代表の定めがない場合は、すべての社員が法人を代表します。

簡易訴訟代理関係業務を行う司法書士法人の場合は、簡易訴訟代理等関係業務を行う場合に限り、特定社員のみが法人を代表します。ただし、簡易訴訟代理等関係業務以外の業務については、特定社員でない社員も代表権を有します。

なお、司法書士法人には、定款又は総社員の同意で代表する社員を定めることができます。「代表司法書士」とか肩書だとかっこいいですね。法人を代表する社員は、定款によって禁止されていない限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます。

 

・社員の責任(38条)

司法書士法人の社員は、原則法人の債務について責任を負いませんが、法人の財産を持ってして債務を完済できなかったとき又は法人に対する強制執行が功を奏しなかったときは、社員全員が連帯して弁済する責任を負います。

ただし、簡易訴訟代理関係業務において、依頼人からの債務を弁済すべき場合であって、法人の財産を持ってして完済できなかったときは、特定社員のみが連帯して弁済する責任を負います。

 

・社員の常駐(39条、40条)

司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する司法書士会の会員である社員を常駐させなければなりません。簡易訴訟代理等関係業務を行う司法書士法人の場合は、その事務所の所在地を管轄する司法書士会の会員である特定社員を常駐させます。